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規約

会員規約

会員割引とゴールド会員の取扱いを定めた規約です。会員でない方も、これまでどおりご予約いただけます。

この規約の施行日は準備中です

条文

第1条適用

この規約は、当社の会員制度(以下「本制度」といいます。)について定めるものです。本制度の会員の方と当社との間に適用されます。

レンタカーの貸渡契約の内容は、貸渡約款によります。この規約は、貸渡約款第2条第7項に定める「別に定める会員規約」です。

第2条定義

  1. 「会員」とは、この規約に同意して本制度に入会された方をいい、URBAN RENTAL 会員とURBAN RENTAL ゴールド会員があります。
  2. 「基本料金」とは、貸渡約款に定める基本料金(当社の料金表に掲げる貸渡料金)をいいます。
  3. 「会員割引」とは、第5条により基本料金から割り引く額をいいます。
  4. 「会員番号」とは、入会のときに当社がお知らせする番号をいいます。ウェブサイトでご入会の方には、ご予約の完了画面とご予約のお申し込みの控えのメールで、店頭でご入会の方には、その場でお知らせします。

第3条入会

  1. 本制度には、当社ウェブサイトでのご予約の途中、または当社の店頭で、この規約に同意してご入会いただけます。ウェブサイトでのご入会は、最終確認画面でご予約をお申し込みになった時に効力を生じます。当社の承認が必要なご予約で、当社が承認しなかった場合も、ご入会の効力は変わりません。
  2. 入会金及び年会費はいただきません。
  3. 会員でない方も、これまでどおりご予約いただけます。当社は、貸渡しの相手方を会員に限りません。
  4. 同じメールアドレスで2つ以上の会員の登録はできません。
  5. 当社は、第9条第2項により会員の資格を取り消した方からのご入会を、お断りすることがあります。

第4条登録事項の変更

会員は、ご登録の氏名、メールアドレス又は電話番号に変更があったときは、当社の店頭又はお電話でお知らせください。お知らせがなかったことにより会員の方に不利益が生じても、当社は責任を負いません。ただし、当社の故意又は過失による場合を除きます。

第5条会員割引

当社は、会員のご予約について、基本料金から、お車の格ごとに次の割合で割り引きます。割引の額に円未満の端数が出るときは、割引の額を切り上げます。

この表は横に動かして続きを見られます。

お車の格対象のお車URBAN RENTAL 会員URBAN RENTAL ゴールド会員
軽・コンパクトトヨタ プリウス/ホンダ N-BOX/ダイハツ ハイゼットカーゴ10%15%
ミニバン・バントヨタ アルファード Z/トヨタ ヴェルファイア ZG/トヨタ ヴォクシー/トヨタ ハイエースバン7%10%
高級・特装レクサス LM version L/トヨタ アルファード エグゼクティブラウンジ/三菱ふそう キャンター(積載車)5%7%
  1. 割引の割合は、当社の料金表に掲げる基本料金(貸渡料金)に当てます。
  2. 割引の対象は基本料金だけです。免責補償料、免責補償ワイドの加入料、NOC(ノンオペレーションチャージ)、燃料代、配車料、オプションは割引の対象外です。
  3. ご出発後にご利用期間を延ばされた場合の延長料と、返却が遅れた場合の料金は、基本料金表で計算するため、そのご予約と同じ割合で割り引きます。
  4. 会員割引は、レンタカー(時間・日貸し)のご予約に適用します(繁忙期にご出発のご予約も対象です)。紹介割引などほかの割引の料金のご予約と、月極・長期、代車、損保代車のご利用は対象外です。
  5. 他の割引・クーポンとの併用はできません。
  6. 割引の割合は、ご予約をお申し込みになった時の会員の区分によります。その後に区分が変わっても、お申し込みいただいたご予約の割合は変わりません。
  7. 割引を差し引いた実際のお支払い額は、ウェブサイトでのご予約ではお申し込みの前に最終確認画面でご確認いただけます。お電話でのご予約では、ご予約のときにお伝えします。
  8. 会員割引は、第7条により会員であることを確認できたご予約で、会員ご本人が借受人となるものに適用します。ご入会のときのご予約から適用します。

第6条ゴールド会員

  1. 直近12か月のご利用が3回以上、または直近12か月の基本料金のお支払い合計が20万円以上になった会員の方を、翌月からゴールド会員といたします。お手続きは要りません。年会費はかかりません。
  2. 前項の「ご利用」は、会員としてご予約いただき、ご返却が済んだレンタカー(時間・日貸し)又は月極・長期のご利用をいい、ご返却の日で数えます。代車・損保代車のご利用、及びお取消しになったご予約は数えません。「基本料金のお支払い合計」は、会員割引を差し引いた後の基本料金の合計とします。
  3. 当社は、毎月1日に、その前月の末日までの12か月のご利用で前2項の判定を行います。
  4. ゴールド会員の資格は、ゴールド会員となった月から12か月とします。その間の判定で第1項の条件を満たしたときは、その月から12か月に延ばします。期間が過ぎた月の判定で条件を満たしていないときは、URBAN RENTAL 会員に戻ります。

第7条会員であることの確認

  1. 当社ウェブサイトでのご予約では、ご入力のメールアドレスに6桁の確認コードをお送りし、ご予約の画面でご入力いただくことにより、会員であることを確認します。
  2. お電話でのご予約では、会員番号をお伺いして確認します。
  3. ご出発のときに、運転免許証により、借受人が会員ご本人であることを確認します。確認できないときは、会員割引を適用せず、割引を差し引く前の額をお支払いいただきます。
  4. 会員番号及び確認コードは、会員ご本人だけがお使いください。

第8条予約取消手数料の算定の基礎

会員割引を適用したご予約を取り消された場合、貸渡約款第9条第2項に定める予約取消手数料の算定の基礎は、会員割引を差し引いた後の基本料金とし、同条第3項の上限となる1日分の基本料金にも同じ割合の会員割引を適用します。

第9条退会・資格の取消し

  1. 会員は、当社の店頭又はお電話でお申し出いただくことにより、いつでも退会できます。
  2. 会員が、虚偽の届出をしたとき、会員番号若しくは確認コードを不正に使用したとき、又は貸渡約款若しくはこの規約に違反したときは、当社は会員の資格を取り消すことができます。
  3. 退会又は資格の取消しの後にお申し込みになるご予約には、会員割引を適用しません。それより前にお申し込みいただいたご予約の料金は変わりません(第7条第3項の場合を除きます)。

第10条個人情報

当社は、会員の氏名、メールアドレス、電話番号、会員番号、会員の区分、入会日、及びゴールド会員の判定に使うご利用の回数と金額を、会員の資格の管理、会員割引の適用、及びゴールド会員の判定のために利用します。その他の取扱いは、プライバシーポリシーによります。

第11条規約の変更

  1. 当社は、民法第548条の4の規定により、この規約を変更することがあります。
  2. 当社は、この規約を変更する場合には、変更する旨、変更後の内容及びその効力発生時期を定め、効力発生時期が到来するまでに、このページ及びお知らせに掲載する方法により周知します。
  3. 当社は、前項の周知を、変更の効力発生日の30日以上前に行います。ただし、法令の制定改廃に伴う変更、及び会員の権利を制限せず義務を加重しない変更については、効力発生日までに周知します。
  4. 変更の効力が生じる日より前にお申し込みいただいたご予約には、変更前の規約を適用します。

第12条準拠法・合意管轄

この規約の準拠法は日本法とします。

この規約に関して当社と会員との間に生じた紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所立川支部又は八王子簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。この定めは、民事訴訟法第17条又は第19条の規定による移送を妨げるものではありません。

この規約の版

ご入会のときに同意された規約は、この版で特定します。制定日と施行日は、貸渡約款の施行と同時に決まります。

版
第1版
制定日
施行日
準備中(本文の確定と同時に決まります)
最終改定日
改定はありません