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約款

貸渡約款

レンタカーの貸渡契約の条件を定めたものです。

この約款は準備中です

本文

1約款の本文

レンタカーの貸渡しは、この貸渡約款によります。本文が確定しましたら、この見出しの下に全文を掲載します。

準備中約款の条文が確定していないため、本文を掲載していません。

貸渡料金と貸渡約款は、ウェブサイトに掲載することが道路運送法に基づく許可の条件で求められています。本文の確定と同時に、このページに全文を掲載します。

下の2から4は、本文が確定したときに約款へ必ず入る事項です。2と3は条文の文言がまだ決まっていないため、内容だけを先に示しています。4(合意管轄)は裁判所が決まりましたので、条文の文言をそのまま載せています。

2免責条項について

約款に置く免責条項は、当社、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを、条項の中に明記します。

消費者契約法8条3項は、この明記が無い免責条項を無効としています。そのため、免責の範囲を条文の書き方で限定します。

準備中条文の文言が確定していないため、本文を掲載していません。

3反社会的勢力の排除

約款には、反社会的勢力を排除するための次の事項を置きます。

  • 借受人及び運転者が反社会的勢力に該当しないことの表明と確約
  • 暴力的な要求行為その他の不当な要求行為を行わないことの確約
  • 該当することが判明した場合に、貸渡契約の締結を拒絶すること
  • 使用中に判明した場合に、催告なく契約を解除し、車両の返還を請求できること
  • 解除した場合の受領済みの貸渡料金の取扱いと、損害賠償の責任を負わないこと

準備中条文の文言が確定していないため、本文を掲載していません。

4合意管轄

約款には、第一審の合意管轄裁判所を定めます。裁判所は 2026年9月23日に決まりました。

この約款及び貸渡契約に関して当社と借受人又は運転者との間に生じた紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所立川支部又は八王子簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。この定めは、民事訴訟法第17条又は第19条の規定による移送を妨げるものではありません。

いずれも、当社の本店所在地である東京都八王子市を管轄する裁判所です。請求する金額が140万円を超えないときは簡易裁判所、超えるときは地方裁判所になります。条文の全文は、本文を掲載したときにこのページの1に出ます。

5この約款の版

お客様がご予約の際に同意された約款は、この版で特定します。版と施行日は、本文の確定と同時に決まります。

版
制定日
施行日
準備中(本文の確定と同時に決まります)
最終改定日
改定はありません

6改定履歴

約款を改定する場合は、施行日を定めて、改定する旨と改定の内容をお知らせに掲載し、改定後の全文をこのページに施行日とあわせて掲載します。施行日になると、このページの本文が改定後の約款に替わります。改定後は、各版の施行日もこの見出しの下に残します。

準備中約款をまだ制定していないため、改定履歴はありません。